住宅取得の贈与で賢く節税|親からの資金援助で知っておくべき制度
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の制度」は、新築を購入もしくはリフォームをする際の資金を親などから出してもらった際に一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。新築購入やリフォームには多額な資金を使いますので、たとえ親に援助してもらったとしても贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性が高いです。その際にこの制度使えば、贈与税の節税になります。
さらに、この制度は暦年課税の基礎控除や相続時精算課税制度の基礎控除及び特別控除との併用も可能となっていますので高い節税効果が見込まれます。今回は、この制度について説明したいと思います。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度が認められる条件について
・贈与者は受贈者の両親や祖父母などの直系尊属
・受贈者は18歳以上で住所が日本国内にあり、その贈与を受けた際の所得が2,000万円以下であること。(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満のときは1,000万円以下)
・金銭の贈与のみ使えます(住宅での贈与では利用不可)
・一定条件を満たした住宅の購入もしくはリフォームの際の費用(住宅ローンの返済には利用不可)
・贈与税の申告書の提出期間内に申告書及び添付書類を税務署に提出すること。提出期間は贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までとなっているので注意が必要です。
非課税となる金額について
この措置の適用は、現時点では令和8年12月31日までとなっており、対象となる年によって非課税の金額も変わってきます。令和6年でいうと500万円、省エネ等住宅は1,000万円が非課税となります。
※省エネ等住宅とは、省エネ性能、耐震性能、バリアフリー性能のいずれかが一定の基準に適合する住宅のことです。
知っておきたい事
複数の人から住宅購入のために贈与があった場合でも、全てこの非課税措置が利用できるというわけではありません。受贈者1人につき非課税額の上限が決まっているため、上限を超えている部分は使えませんが、相続時精算課税制度の併用ができるので、2つの制度を使うケースもあります。
例)母と祖父からそれぞれ1,500万円を省エネ等住宅の取得用に贈与があった場合(令和6年時)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税部分…1,000万円
相続時精算課税制度の基礎控除額及び特別控除額…2,000万円
このような内訳で制度の併用ができる可能性があります。本来、相続時精算課税制度は60歳を超えていないと利用できませんが、住宅取得等資金の贈与の場合には60歳未満でも相続時精算課税制度を使うことができます。
配偶者の親から資金を贈与してもらえる可能性もありますが、この場合は取得した住宅の名義人を配偶者にするか、もしくは共同名義として配偶者を入れる必要があります。
最後に
住宅の購入やリフォームにはかなり費用が掛かる可能性があるため、贈与によって資金を確保しても贈与税がかなり掛かる恐れがあります。そういった場合にはこの制度を使うことによって節税に繋げる事ができます。
しかし、条件や注意する点もいくつかあるため、間違えてしまうと利用できない恐れがあります。もし利用したいと思った際にはまず専門家に相談してみるのもひとつの手段です。