遺言について|遺言の基礎知識

遺言書

誰に、どのように自分の財産を相続させるかなどの意思を、自身の死後、相続人に伝えるためには、遺言を残す必要があります。では、遺言とはどういったもので、どのような種類があるのでしょうか。遺言について、全体像をつかんでいきましょう。

遺言とは

遺言とは、財産を残して亡くなられた方が、死後に自身の意思を伝えるための最後の意思表示の手段です。最後の意思表示の手段ではありますが、死ぬ間際に書かれる遺書とは異なり、遺言の内容は死後に自身の財産の分割などをどうするかについての意思を記したものとなります。
また、遺言は死後に有効となる最後の意思表示ですが、死の間際に作成しなければならないということはありません。ご自身の財産の分割をどうするかなどの意思が固まった時に作成すれば大丈夫です。

遺言のメリット

・相続人どうしでのトラブルを予防する。
遺言で財産を誰にどのように分割するのかを指定しておくことで、実際に相続が始まってから相続人どうしが財産の分割方法で揉めてしまうことを予防する効果があります。
・相続人以外にも財産を譲ることができる。
相続人以外に財産を譲りたい相手がいる場合、遺言に記載することによって法定相続人以外にも(or 法律で自動的に相続人として認められる人以外にも)財産を譲ることが可能になります。

遺言の作成をお勧めするケース

・子どものいない夫婦のケース
子どものいない夫婦の場合、相続人は「配偶者と亡くなられた方の両親」もしくは「配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹」という組み合わせになることが考えられます。つまり、配偶者は義理の両親、もしくは義理の兄弟姉妹と財産の分割などについて話し合わなければならないことになり、揉めてしまうケースが多くあります。こういったトラブルを予防するためにも、遺言書の作成をお勧めします。

・不動産をお持ちの方
不動産が相続財産に含まれている場合、相続人どうしでの話し合いが複雑化してしまうことがあります。例えば、その不動産が家屋だった場合には、誰がそこに住むのか、誰が管理するのかなどの問題が発生します。
それ以外にも、その不動産を売却してしまおうという人や、丸ごともらいたいという人など、意見が真っ向から対立してしまうことも少なくありません。ですので、不動産が相続財産に含まれている場合には、遺言を用いて具体的にどのように相続するのかを指定しておくことをお勧めします。

・相続人以外の第三者に財産を渡したい方
相続人は、財産を残して死亡した被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの近親者がなるので、通常は第三者が財産を受け取るということにはなりません。ですが、例えば内縁関係の相手や生前に大変世話になった人など、もし法定相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言でその意思を示す必要があります。

上記でご紹介したケース以外にも、「離婚や再婚の経験があり、元の配偶者と現在の配偶者の間にも子どもがいる場合」や「相続人の中に行方不明者がいる場合」など、何かしらのトラブルが予想される場合にも、遺言の作成を特にお勧めします。

遺言書作成の注意点

遺言書に書かれた内容は、どんな内容でも通るというわけではありません。
例えば、遺言書に書かれている相続財産の内容が不明確な場合や、遺言者である被相続人本人の署名がないなど、法律上認めることができない内容もあります。そういった法律的に認めることができない内容を記している場合は、該当の箇所のみ無効なものとなります。


遺言の種類

《公正証書遺言とは》

公正証書遺言書とは、2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人を通して作成された遺言書のことを指します。公証人とは、公正証書といわれる公的な証明のための書類を作成する人のことで、公証人は、裁判官や検察官などの実務経験がある人がなり、公証役場に所属しています。この公正証書遺言は、公証人が作成することから、もっとも信頼性の高い遺言の形式とされています。

こちらの公正証書遺言のメリットとしては、
・公証人といわれる専門家が作成するので、遺言の内容や形式に法律的な不備が生まれない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失や偽造、勝手に破棄されるなどのトラブル防ぐことができる。
・相続が開始し、遺言書を開封する時に検認の手続きを取らずに済む。(自筆証書遺言や公正証書遺言では遺言書の開封時に検認の手続きが必要)
・公証人に遺言書を作成してもらうので、病気などで読み書きができない状態でもきちんとした遺言書を作成することができる。
などが挙げられます。

また、デメリットとしては、
・公証役場で公証人に作成してもらうので、事前の打ち合わせなども含めると遺言書が完成するまでに1か月以上の時間がかかる。
・公証人を通すので、費用が高くついてしまう。
・作成のためには、相続人以外の人で、遺言書が正しいものだと証明するための証人が二人以上必要になる。
などが挙げられます。

このように、公正証書遺言は、作成に時間も費用も手間もかかりますが、その分他の遺言書に比べて非常に高い信頼性があることがわかります。


《自筆証書遺言とは》

自筆証書遺言とは、その名の通り、最初から最後まで自分で書いて作成した遺言書のことを指します。

この自筆証書遺言のメリットとしては、
・いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成・修正できる。
・遺言書の作成に特別な費用が掛からない。
・誰にも内容を知られずに遺言書を作成することができる。
などが挙げられます。

また、デメリットとしては、
・必ず自筆で作成しなければならないので、内容が多ければ多いほど書くことが大変になる。
・自分で作成するので、内容や形式に不備が生じる可能性が高い。
・保管していた遺言書を紛失、偽造、勝手に破棄されるなどのトラブルが起きる場合がある。
・きちんと保管していても、相続開始後に、相続人が遺言書を発見できない場合がある。
などが挙げられます。

このように、自筆証書遺言は、作成の段階で掛かる費用が安く、内容の変更にも柔軟に対応することができますが、その分、紛失や偽造、死後に遺言書を発見してもらえないなどのトラブルが予想される点に関しては充分に注意しなければなりません。

《秘密証書遺言とは》

遺言の内容を一切秘密にして作成し、さらにその遺言が正式なものであることを証明できる遺言のことをいいます。つまり、自分が亡くなるまで誰にも遺言書の内容を知られたくないが、自筆証書遺言書よりも信頼性の高い遺言を作成したい方がこの形式で遺言を作成します。

この秘密証書遺言のメリットとしては、
・遺言書の内容を秘密にできる。
・遺言書を偽造されてしまうことを防げる。
・作成にパソコンやワープロを使用できる。
などが挙げられます。

また、デメリットとしては、
・内容を自分で作成し、さらに公証役場にもっていかなければならないので、手間と費用がかかる。
・自分で遺言書の内容を作成するので、内容や形式に不備が生じる恐れがある。
・自分で遺言書を保管するので、紛失、偽造、勝手に破棄されるなどのトラブルが起こる恐れがある。
・自分で保管するので、死後に遺言書を発見してもらえない恐れがある。
・相続が開始し、相続人が遺言書の開封時に検認の手続きを取らなければならない。
などが挙げられます。

秘密証書遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の性質を併せ持った遺言であると言えます。
公証人を通す際に、「遺言者の遺言書で間違いない」旨の証明はできますが、秘密証書遺言の場合は公正証書遺言のように中身までは確認することはしません。ですので、遺言書に公証人の署名があるので偽造の予防にはなりますが、遺言書の内容自体に関しては、自筆証書遺言と同じように不備が生じる恐れがあると言えます。
しかし、内容を遺言者本人が作成する分、作成にかかる費用は公証人を通していても、公正証書遺言よりも安く済ませることができます。

遺言の注意点

・相続人が誰なのかをきちんと調べる。
自身の財産を受け取る「相続人」が誰なのかをきちんと明確にしないまま遺言を書いてしまい、誤りがあった場合、せっかくの遺言が台無しになってしまうことも考えられます。相続人が誰であるのかを明確にしてから遺言を作成するようにしましょう。

・遺言書の保管場所に注意する。
せっかく遺言書を作成しても、死後に見つけてもらえなければ意味がありません。遺言の保管は安全で確実なものにしなければなりませんが、死後にきちんと見つけてもらえるように注意しましょう。

・法律的に正しい内容で作成する。
遺言であれば、どのような内容でもいいというわけではありません。相続人の権利を著しく侵害している内容であったり、署名が抜けているなど、法律の観点から見て無効と判断されているものになってしまわないことが重要です。


最後に

遺言は、自分自身の意思を死後に示す唯一の方法というだけではなく、相続人どうし同士のトラブルを予防する効果も期待できる、とても便利なものです。一方で、法的な要件などを知らないと、せっかくの遺志が活かせなくなる場合もあります。可能性の多寡はあれど、死はいつでも誰にでも訪れる可能性があるものです。思い立ったら、深い知識をもったプロフェッショナルの指導のもと、正しい形で遺言を作成することを検討すべきでしょう。
遺言に関する知識を深め、自分のため、ひいては自分の財産を相続する家族などの大切な人のために、ぜひ遺言の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。