相続の手続き|相続の承認と放棄

遺産相続 相続放棄 限定承認

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産を受け取るか受け取らないかの選択することができます。この選択のことを、相続の承認と放棄といい、相続する場合は承認、相続をしない場合は放棄をすることになります。それでは、承認と放棄とは具体的にどのような内容なのでしょうか。今回は、相続の承認と放棄について詳しくみていきましょう。

相続の承認

遺産を相続します、という意思表示のことを相続の承認といい、相続の承認には、単純承認と限定承認の二種類の承認方法があります。
それでは、それぞれの承認がどのようなもので、どういった違いがあるのかを見ていきましょう。

単純承認

《単純承認》

単純承認は一般的な承認の形式で、「相続する財産は全て受け取ります」という意思表示になります。つまり、この意思表示をすると、相続する財産の中に借金や未払金などのマイナスの財産が含まれていた場合も全て相続することになります。

《単純承認の仕方》

この単純承認をする場合には特別にしなければならない手続きなどはなく、相続が開始してから3か月間、限定承認や相続放棄の意思表示をしなければ自動的に単純承認が成立します。

《法定単純承認》

限定承認や相続放棄などの意思表示が可能な3か月間を経過したときに自動的に単純承認をしたとみなされることを、法定単純承認といいます。
また、相続が開始してから3か月が経過した場合以外にも、自動的に単純承認とみなされるケースがあります。

(1)相続人が、相続する財産の一部、もしくは全部を処分した場合。
(2)相続人が、相続する財産の一部もしくは全部を隠匿・消費などをした場合。

《単純承認の注意点》

単純承認は、預貯金や現金、ゴルフ会員権などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。また、相続が開始してから3か月が経過してしまうと、法定単純承認という仕組みから、自動的に単純承認をしたとみなされ、限定承認や相続放棄を行えなくなってしまいます。ですので、相続する財産の中に借金などの負の財産が含まれているのかどうか、もし含まれている場合にはどのくらいの額になるのかなどを、相続が開始してから3ヶ月以内にきちんと調査されることをお勧めします。

限定承認

《限定承認》

限定承認は、相続する財産の中に借金や未払い金などのマイナスの財産があり、それらを返済してもまだ相続されるプラスの財産が余っているのならそれを受け取る、という条件付きの承認の仕方です。つまり、「相続する財産の中から借金などの負債を弁済しても、まだプラスの財産が残っていた場合は相続します」 という意思表示です。
借金などのマイナスの財産が相続する財産の中に含まれているが、預貯金などのプラスの財産とではどちらの方が多いのか少ないのかが不明な場合に、この限定承認の意思表示をします。

《限定承認の仕方》

限定承認をする場合には、決められた手続きをとる必要があります。
故人が亡くなり、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てを行わなければなりません。この3か月の期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたとみなされてしまうので、遺産の中に借金などのマイナスの遺産が含まれていたとしても全て受け取ることになってしまうので注意が必要です。また、この限定承認の申立人は財産を受け取る相続人全員で行う必要があります。
※手続きの方法は「承認と放棄の手続き方法」をご参照ください。

《限定承認の注意点》

(1)限定承認の申し立ては相続が開始してから3か月以内。
(2)限定承認も申し立ては相続人全員で行わなければならない。
まず、(1)に関してですが、限定承認の意思表示、つまり申し立てをする期間は、相続が開始してから3か月以内と法律で定められています。この期間を過ぎてしまうと、限定承認の申し立てを行うことができなくなってしまいますので、相続する財産の調査は3か月以内に完了させることをお勧めします。
(2)についてですが、限定承認の申し立ては相続人全員で行わなければなりません。 そのため、相続人が複数いる場合にその中の誰か一人でも相続放棄や単純承認になってしまうと限定承認を行うことができなくなってしまいます。充分に注意するようにしましょう。

相続放棄

《相続放棄》

相続放棄とは、借金や未払い金などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含め、相続人としての全ての権利を捨てることをいいます。つまり、「被相続人の財産は何もかも全て相続しません」 という意思表示となります。ですので、この相続放棄を行うと、借金や未払金などを相続する必要はなくなりますが、預貯金などの財産も全て受け取ることができなくなります。 一般的には、相続財産の内容が預貯金などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多く、そのまま相続してしまうと不利益を被る場合にこの相続放棄の意思表示をします。

《相続放棄の仕方》

相続放棄を行うには、被相続人が亡くなり相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この3か月の期間を過ぎてしまうと、相続放棄の申し立てを行うことができなくなり、自動的に単純承認をしたとみなされ、借金などのマイナスの財産も全て相続することになってしまいます。
こちらの相続放棄は、限定承認とは違い、相続人が複数いる場合にも単独で申し立てを行うことが可能です。
※手続きの方法は「承認と放棄の手続き方法」をご参照ください。

《相続放棄の注意点》

(1)相続放棄の申し立ては相続が開始してから3か月以内。
(2)相続放棄をするとマイナスの財産だけではなくプラスの財産を受け取れなくなる。
(3)相続人が複数いる場合の相続放棄の申し立ては相続人同志でよく話し合って決めましょう。

まず(1)に関しては、限定承認と同じように、相続放棄の申し立ても相続が開始してか3か月以内と法律で定められています。こちらの期限が過ぎてしまうと、相続放棄の申し立てを行うことができなくなり、限定承認をしたとみなされてしまいます。充分に注意するようにしましょう。
(2)に関しては、相続放棄は相続の権利を全て放棄することになるので、放棄後は初めから相続人ではなかったのと同じことになり、プラスの財産も全て相続することができなくなります。
相続放棄を選択される際には、マイナスの財産がプラスの財産よりも多くなるかどうかきちんと調査しておくことをお勧めします。
(3)についてですが、相続人が複数いる場合の相続放棄の申し立ては、他の相続人ときちんと話し合った上で行いましょう。なぜなら、他の相続人が限定承認をしようと考えていた場合、一人だけ勝手に相続放棄をしてしまうと、限定承認の申し立てができなくなってしまいます。
それ以外にも、相続放棄をすると相続人とはみなされなくなるので、放棄した人が相続する予定だった財産を他の相続人で分割することになります。そうすると、一人当たりが負担するマイナスの財産の割合が多くなってしまいますので、相続人どうしでトラブルになってしまう場合があります。ですので、相続人が複数いる場合に相続放棄の申し立てを行うのであれば、必ず相続人どうしできちんと話し合ってからにしましょう。

最後に

相続財産の中には、借金や未払金などの相続したくない財産が含まれている場合があります。ですので、相続する財産を調査する際には、借金や未払金などのマイナスの財産が含まれていないかについて充分注意するようにしましょう。その財産の内容によっては、単純承認ではなく、限定承認や相続放棄などの申し立てを行う必要がでてくる可能性があります。
きちんと相続する財産の内容を調査した上で、単純承認なのか、それとも限定承認や相続放棄を行うのか、ご自身の状況に応じた最も適切な意思表示を行えるようにしましょう。
また、限定承認と相続放棄の申し立て方法に関しては、「承認と放棄の手続き方法」で詳しくご紹介していますので、そちらもぜひご参考になさってください。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。