相続の全体像|代襲相続とは

遺産相続

代襲相続とは

被相続人の財産を受け取る相続人が、被相続人よりも先に亡くなってしまっていた場合に、その相続人の子どもが財産を相続することをいいます。
例えば、亡くなった被相続人に子どもがいた場合、子どもが相続人として被相続人の財産を受け継ぐことになるのですが、もしその相続人である子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その方の子ども、つまり、亡くなった被相続人の孫が相続人として財産を受け継ぎます。これを代襲相続といい、この孫のことを、代襲相続人と呼びます。

代襲相続はどの範囲まで行われるのか

代襲相続が可能な範囲は法律で決められています。
被相続人の子どもが先に亡くなっていた場合は、孫が財産を受け継ぐことができ、さらにその孫が亡くなっていた場合には、ひ孫も財産を受け継ぐことができます。
被相続人の兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合も代襲相続となるので、甥や姪がいれば、甥や姪が相続人として財産を受け継ぐことができます。
つまり、被相続人からみて直系の血筋である子ども側は、孫の代から、ひ孫の代、さらに下の下までエンドレスに代襲します。しかし、兄弟姉妹の方では、甥や姪の代までしか代襲相続となりません。

代襲相続が適用されるケース

《本来の相続人が被相続人より先に死亡していた場合》

被相続人が死亡したときに、本来相続人になるはずだった相続人が死亡していた場合、その相続人に子どもがいれば代襲相続が起こります。
例えば、被相続人が死亡し、配偶者と子どもが相続人に選ばれたとします。その時に、相続人になるはずの子どもが被相続人より先に死亡しており、その子どもにはさらに子ども(被相続人の孫)がいたとします。そうすると、代襲相続が起こり、相続人の権利は第二順位の両親に移らず、被相続人の子どもの子ども、つまり孫が相続人となります。

《相続の欠格・相続の廃除があった場合》

被相続人が死亡した時に、本来相続人になる予定だった人が「相続の欠格」や「相続の廃除」などで相続人としての権利を失っていた場合も、相続人が死亡していた場合と同じように代襲相続が起こります。
「相続の欠格」「相続の廃除」とは

・自分が相続する財産が多くなるように、他の相続人を殺害しようとした。
・遺言書を偽造・破棄・改ざんした。
・被相続人に脅迫や詐欺を働き、被相続人の意思ではない遺言書を書かせたり、内容を変更させた。
・被相続人に生前、暴力や虐待を働いていた。

などの理由がある場合に起こります。
こういった理由から「相続の欠格」や「相続の廃除」が起こると、該当の相続人は相続人としての一切の権利義務を失います。
ですので、相続人が「相続の欠格」や「相続の廃除」で相続人でなくなった場合に、その人に子どもがいれば、その子どもに代襲相続が起こり、代襲相続人となります。

代襲相続が適用されないケース

《相続放棄を行った場合》

本来の相続人が正式な手続きによる「相続放棄」を行った場合は、その相続人に子どもがいたとしても代襲相続は起こりません。
つまり、Aさんが死亡し、Aさんの子どものBさんが相続人になったとします。この時、Bさんには子どもがおり、その子ども(Aさんの孫)をCさんとします。この場合に、相続人のBさんが相続放棄をして相続人の権利を失っても、代襲相続は起こらず、孫のCさんが代襲相続人にはなりません。

最後に

代襲相続が起これば、孫や甥・姪が代襲相続人として財産を相続します。この代襲相続は、誰が相続人なのかを考えるときに見落としがちになるので、充分注意するようにしましょう。