生前贈与にはいくつかの特例があるの?

住宅取得資金贈与 夫婦間贈与の特例 教育資金贈与の特例 生前贈与 相続時精算課税 遺産相続

生前贈与には110万円の基礎控除があり、これを活用して相続税の節税に利用される方はたくさんいらっしゃいます。この110万円の基礎控除のことを「暦年贈与」といいますが、この暦年贈与以外にも特例がありますのでみていきましょう。

相続時精算課税

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額が計算されます。

住宅取得資金贈与

平成33年12月31日までに、父母または、祖父母からの贈与にて、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金を取得した場合では、一定の要件を満たせば贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても、相続時精算課税を選択することができます。

夫婦間贈与の特例

居住用の不動産を妻に贈与するときには配偶者控除があります。夫婦間の居住用不動産の贈与にはとても有効な制度です。婚姻期間が20年以上である夫婦間には贈与税の配偶者控除があります。この制度は、夫婦間での居住用の不動産、または、居住用不動産の購入資金の贈与に限り認められる特例で、2,000万円までは贈与税が掛からないというものです。

結婚子育て資金贈与の特例

2015年度税制改正にあたり、祖父母・父母から、20歳以上50歳未満の子や孫などへ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人あたり、1,000万円までの贈与税が非課税となりました。結婚関係で支払われるものは300万円までとされています。

教育資金贈与の特例

教育資金に充てるために、直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。ですが、契約を締結する日において30歳未満の者に限りますので気をつけましょう。

生前贈与の特例を活用した節税対策

生前贈与にもいくつかの特例があるのかわかりました。それらの特例には、申請に期間の期限がある場合や、金額、年齢などの制限がありますので、きちんと理解した上で利用したいところです。生前贈与を行いたい、金額面に不安があるなどお考えの方は専門家に相談されてみるとよいでしょう。