生前贈与について

基礎控除額 生前贈与 相続時精算課税 遺産相続

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、自分の相続財産を人に贈与することをいいます。 一般的に生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えることを考えて利用されます。生きているうちに贈与することで、亡くなった時に保有する財産を減らすことができるため、相続税の節税が可能です。しかし、多額の贈与は贈与税が発生するため注意が必要です。

生前贈与とは

生前贈与はひとつの契約と同じだと考えましょう。
・あげる側と貰う側が同意していること
・もらう側がその財産を管理できること

もし、生前贈与をしたつもりでいても税務局が生前贈与と認めなかった場合は税金が発生する可能性があります。不動産などの場合はきちんと登記まで済ませておくべきですし、孫にお金をあげたとしても、通帳などを祖父が持っていたのでは、これではただの名義財産と認識され、贈与の契約は成立していないことになってしまいます。

贈与税について

財産をもらった方のその年の贈与の合計額が、基礎控除の110万円を超えると、その超える部分に贈与税が掛かります。贈与する金額が多ければ多いほど贈与税の額も大きくなります。1人当たり年間110万円の基礎控除となりますので、毎年110万円以下の贈与にすることで贈与税を抑えることができます。

生前贈与で気をつけたいいくつかの注意点

・相続税より贈与税が多かった場合、相続時精算課税にてその超過分が還付されます。しかし、相続発生以前3年以内の贈与に掛かった贈与税は、相続税より多かったとしても還付されません。
・相続時精算課税は、結果的に相続税の計算に持ち戻されるため相続税の節税にはならないことがあります。
・暦年課税の贈与のうち、相続発生以前3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の計算に持ち戻されるため、駆け込みでの相続税対策にはなりません。
・生前贈与の仕方によっては争いを招く場合があります。

贈与したことを書面にしておく

贈与は一種の約束で口約束でも行えます。しかし、口約束の場合は約束したという証拠がないため、10年に渡って110万円の贈与をしていても、税務局が10年間で1100万円を贈与するという定期贈与と見なす可能性があります。そうならないためにも、毎年贈与の度にしっかりと贈与した金額や日付を書いて残したり、書面にて残したりしておくことで定期贈与と判断されるのを防げるようにしておくことも大切なことです。

節税対策として生前贈与をするということ

生前贈与を活用することで、将来的に相続税の節税に繋がる可能性はあります。しかし、やり方を間違えてしまうと贈与税であったり、相続人だった場合は相続税も発生してしまったりする可能性があるのです。生前贈与でお悩みの方は、ぜひ一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。