相続放棄と相続分譲渡の違いについて

相続分譲渡 相続放棄 遺産相続

相続放棄と相続分譲渡の大きな違いは債務の扱い方にあります。相続放棄は、相続することを放棄しているため財産を一切受け取らない代わりに債務も受け取らないという選択が出来ます。相続分譲渡は債務だけは債権者から返還請求された場合には、応じなければなりません。これは相続分だけを譲渡しているため、相続人としての扱いは消えていないからです。

もう一つの違う点

上記以外にも、この二つには相続権を持っているかどうかの違いがあります。相続放棄の場合は、相続権の放棄もするので、相続分は他の相続人の話し合いによってどのように分配するかが勝手に決められます。相続分譲渡の場合の相続人は相続権も含め他人に譲渡するので、譲渡する相続人の判断で決めることが出来ます。これがもう一つの違いといえるでしょう。

相続放棄にするか相続分譲渡にするかを悩んだとき

<相続放棄のメリット>
相続放棄というのは完全に相続自体を放棄するため、借金、債務、負債の事などを考えなくても良いということがメリットだといえるでしょう。しかし、一度相続放棄をしてしまった場合は取り消すことは出来ないので注意が必要です。

<相続分譲渡のメリット>
相続分譲渡では、相続させる相手を選ぶことが出来ます。しかし、負債などの権利は残ってしまいます。ただ、譲渡するときに金銭の交換条件を出すことは出来るので、負債の分を譲渡で相殺することは可能となってきます。また、特定の人に相続させたい場合は相続分譲渡の方法をお勧めします。相続放棄をしてしまうと被相続人に負債があった場合、他の相続人に負債がまわってきてしまうからです。そういった意味でも簡単に相続放棄をするのではなく相続分譲渡を選ぶ方がいい場合も十分考えられます。

<相続放棄のデメリット>
相続放棄をして相続人が移ることで、借金、負債、債務などが第2順位の相続人に代わってしまいます。また、一度相続放棄を行うと取り消すことは出来ません。そのため、後から相続財産が債務を超える財産があると分かっても、受け取ることは出来ないのはデメリットといえるでしょう。

<相続分譲渡のデメリット>
一番のデメリットは負債の権利だけは残ることだといえるでしょう。また相続分割の話し合いにも参加できません。

最後に

同じように相続をしないという意味で間違われやすい相続放棄と相続分譲渡についてみてみました。どちらを選択するにせよ、専門的なことも多く、きちんと専門家に相談しながら判断した方がいいでしょう。また、相続分譲渡には期限がありませんが、相続放棄は相続には3か月という期限も決まっているので、早急な対応が必要なことは頭に入れておきたいところです。