相続人が見つからないときはどうしたらいいのか

財産管理人 遺産分割協議 遺産相続

相続が発生したとき、遺産は相続人全員で分割されます。しかし、必ずしも相続人がいるとは限りません。独身で両親は亡くなっている、戸籍上で相続する人が全くいないというケースも少なくありません。では、こういった場合には、誰がどのような手続きをしなければならないのでしょうか。また、遺産の行方はどうなっていくのでしょうか。今回は相続人が見つからない場合についてご説明致します。

相続人が全員いないといけない理由

相続人全員がいないと困る理由として、遺産分割協議書に法定相続人全員の実印が必要だということがあります。そのため、相続人全員が揃わないと始まりません。しかし中には何年も連絡をとっておらず、連絡先も分からないという場合も見られます。そういった場合には、不在者財産管理人の制度を利用します。

不在者財産管理人制度とは

相続人全員が見つからない場合、困るのは他の相続人の方たちです。「不在者財産管理人」という制度は、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者に財産管理人がいない場合には、家庭裁判所への申立てにより不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができるというものです。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって遺産分割,不動産の売却等を行うことが可能です。

実際にどのような人が選ばれるのか

この場合、申し立て人や相続人などの利害関係者との関係性を基準として選出されます。本来、不在者管理人の役目は不在者の財産を守るものです。本人よりも管理人の方がより多くの財産を受け取れるような人は選出されません。選出される人は相続人にならない親族が一番多く、場合によっては弁護士、司法書士などの専門家が選出される場合もあります。

不在者財産管理人は何をするのか

不在者財産管理人が最初に行うことは、財産目録を作成し裁判所に報告することです。これは、不在者の財産がどのくらいあるのかを定期的に報告するためです。報告は1年に1回となり、その仕事が不在者財産管理人の主な役割となります。もし、管理している財産を使ってしまったり、第三者と協力して不在者に対して不利になるようなことを行ったりした場合には、横領の罪になり損害賠償を払う事態になりかねませんので、絶対にしてはなりません。

最後に

相続人が全員揃わずお困りのときは、相続に詳しい専門家へ早めに相談にいかれるとといでしょう。不在者財産管理人の申し立てには費用も掛かります。しかし、どうすることもできない場合には、とてもありがたい制度といえるのではないでしょうか。