弁護士が対応できる相続に関する手続き

弁護士 遺産相続 遺言書

弁護士といってもさまざまな分野があり、それぞれの弁護士によって得意としていることが違います。企業の利益を守ることを得意とする弁護士や、離婚問題などを得意とする弁護士、また交通事故や犯罪など裁判を得意とする弁護士と様々です。このように、弁護士だからといって全ての困りごとの解決を得意としているわけではなく、弁護士によってそれぞれに得意な分野があるのです。

弁護士と相続

相続人が少ない場合や、他の相続人もすごく協力的だった場合には、相続人自身で相続手続きを行うことも可能です。しかし、相続人が多い場合には用意する書類も増え、時間が掛かってしまうケースもあります。また「他の相続人が一部の遺産を隠し持っていた」「遺産の分割方法に納得がいかなかった」など揉めてしまう場合も珍しくはなく、そのケースはさまざまです。そんな場合には、弁護士に依頼することで、手続きも任せられるほか、法律に基づいたアドバイスをもらうことで解決へと導いてくれます。代理人として交渉できるのは弁護士です。法律に定められているため他の専門家ではできない対応をしてくれることになっています。

また、遺言書の作成は法的に正しく作成する必要があります。遺言が執行されるまでの間の保管方法や相続手続きには、期限が定められた法的手続きを行う必要がある場合があります。そういった点を踏まえても、弁護士は、遺言書の作成・保管・執行をトータルでサポートできる唯一の専門家ともいえるでしょう。そのため、遺言者と残された家族にとって強い味方になるといえます。

デメリット

他の各専門家と比較すると、相談費用が高いといわれています。それぞれ事務所によっては相談料無料としている所もありますが、費用に関しては様々です。また、代理人としは弁護士しかなれませんが、相続税の申告などの対応や相続での不動産登記に関することは対応することができませんので注意が必要です。

最後に

こうして改めてみてみると、各専門家によって行える対応が違うことがわかります。行政書士・司法書士は、相続トラブルが発生しても、他の相続人と交渉することや、家庭裁判所の調停・審判に出席することが法律上認められていません。弁護士ならトータルでサポートができますので、初めから終わりまで安心して依頼できます。
ただし、当然のことながら相続税や相続した物の名義人変更などは弁護士にはできません。相続相談はできたが、他にも依頼しなければならないことで費用が余分に掛かる可能性もあります。ご依頼する場合には本当に必要があるのかどうか、費用面や熱心に話を聞いてくれ安心して任せられるかなど、納得のできる事務所に依頼されるのがよいでしょう。