吉田修平法律事務所は、不動産と相続を得意とする法律事務所です。
遺産相続では不動産に関して多くの問題が発生します。
代表弁護士の吉田修平は、定期借家権や終身借家権の立法・マンション標準管理規約の2016年の大改正に携わるなど、借地借家法をはじめとする不動産法制についての豊富な知識と経験を備え、また、家庭裁判所の調停委員を長年務めた経験から、相続の法律実務にも高い見識を有しております。不動産や相続に関し、今後も最先端の情報発信と親身なサポートを目指します。
吉田修平法律事務所(東京都中央区)

基本情報
| 会社名 | 吉田修平法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 104-0045 東京都中央区築地1-13-13北水ビル第三7階 |
| 電話番号 | 03-5323-3797 |
| 相談対応時間 | 平日 9:00 ~ 18:00 |
| ホームページ |
取扱業務ほか
■相続関連サービス
◇遺言書作成支援
遺産を巡るトラブルを未然に防ぎ、ご本人の意思を確実に実現するための遺言書作成をサポートします。公正証書遺言・自筆証書遺言いずれにも対応し、内容の検討から完成まで弁護士が丁寧に支援します。不動産が絡む複雑な財産構成であっても、不動産法務の専門知識を活かして適切な遺言内容をご提案します。
◇家族信託契約書の作成
認知症による資産凍結を防ぎ、次世代への円滑な資産承継を実現するための家族信託(民事信託)契約書の作成を手がけます。借地・借家などの不動産を含む信託設計においては、借地借家法に精通した専門知識が欠かせません。依頼者の財産構成とご家族の状況に応じて、最適な信託スキームを設計します。
◇相続人調査
相続手続きの前提として、法定相続人を正確に確定するための相続人調査を代行します。複雑な家族関係や遠方の相続人が存在する場合でも、戸籍の収集・調査を徹底し、後のトラブルを防ぐ正確な調査を行います。
◇相続争議・遺産分割調停への対応
遺産分割に関して相続人間で合意が得られない場合、家庭裁判所での調停・審判の手続きを弁護士が代理して進めます。代表弁護士は東京家庭裁判所で長年にわたり調停委員を務めた経験を持つため、調停の場での的確な戦略立案と対応が可能です。不動産を含む遺産分割においても、適正な評価と分割方法を主張します。
■その他のサービス
◇不動産法務
賃料増減額請求、不動産明渡請求、借地非訟など、不動産を巡る法的紛争に幅広く対応します。
◇企業法務
契約書の作成・レビューをはじめとする各種企業法務について、顧問弁護士として継続的なサポートを提供します。
◇セミナー講師・原稿執筆
士業団体・早稲田大学オープンカレッジ等でのセミナー登壇や、相続・不動産に関する書籍・原稿の執筆を行っています。
メディア・著書・講演
マンションの「老い」(金融財政事情研究会)
実務解説 借地借家法〔第4版〕(株式会社青林書院)
所有者不明土地の法律実務(株式会社プログレス)
不動産相続の法律相談(株式会社青林書院)
相続法改正 新しい相続実務の徹底解説(株式会社青林書院)
民法改正と不動産取引(一般社団法人金融財政事情研究会)
2016年改正 新しいマンション標準管理規約(株式会社有斐閣)
最近の不動産の話(一般社団法人金融財政事情研究会)
不動産相続の法律実務(株式会社学陽書房)
Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて(一般社団法人金融財政事情研究会)
不動産取引相談ハンドブック(一般社団法人金融財政事情研究会)
Q&A震災と建物賃貸借(一般社団法人金融財政事情研究会)
-契約書式付-中間省略登記の代替手段と不動産取引(株式会社住宅新報社)
ハンドブック 個人再生手続 -破産する前に-(株式会社有斐閣)
事務所の特徴
代表の吉田は、日本相続学会副会長、日本不動産学会常務理事を務め、また、母校である早稲田大学のオープンカレッジの講師や、士業団体等でのセミナー講師を務めるほか、相続・不動産に関する書籍の執筆など、「世のため人のため」をモットーに外部活動にも意欲を持って取り組んでおります。