生前贈与のメリットと注意点|相続税対策の具体的な進め方生前贈与について

遺産相続 生前贈与 基礎控除額 相続時精算課税

遺産相続生前贈与基礎控除額相続時精算課税

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、自分の相続財産を人に贈与することをいいます。 一般的に生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えることを考えて利用されます。生きているうちに贈与することで、亡くなった時に保有する財産を減らすことができるため、相続税の節税が可能です。しかし、多額の贈与は贈与税が発生するため注意が必要です。

生前贈与とは

生前贈与はひとつの契約と同じだと考えましょう。

具体的には下記の条件が必要です。
・あげる側ともらう側が同意していること
・もらう側がその財産を管理できること

もし、生前贈与をしたつもりでいても贈与として認められない場合は、被相続人の相続財産とみなされる可能性があります。不動産などの場合はきちんと登記まで済ませておくべきですし、孫にお金をあげたとしても、通帳などを祖父が持っていたのでは、ただの名義財産と認識され、贈与の契約は成立していないことになってしまいます。

贈与税について

財産をもらった方がその年に贈与を受けた合計額が、基礎控除の110万円を超えると、その超える部分に贈与税が掛かります。金額が多ければ多いほど贈与税の額も大きくなります。毎年110万円以下の贈与にすることで贈与税を抑えることができます。

生前贈与で気をつけたいいくつかの注意点


・暦年課税の贈与のうち、相続発生以前7年以内の相続人に対する贈与は、相続税の計算に持ち戻されるため、駆け込みでの相続税対策にはなりません。
・生前贈与の仕方によっては争いを招く場合があります。

贈与したことを書面にしておく

贈与は一種の約束で口約束でも行えます。しかし、口約束の場合は約束したという証拠が残りません。あげる側、もらう側の両者が同意していることを証明するには、毎年贈与の度にしっかりと金額や日付を書面に残しておくことも大切です。

節税対策として生前贈与をするということ

生前贈与を活用することで、将来的に相続税の節税に繋がる可能性はあります。しかし、やり方を間違えてしまうと贈与税であったり、相続人だった場合は相続税も発生してしまったりする可能性があるのです。生前贈与でお悩みの方は、ぜひ一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。