相続税と養子縁組の基本知識|メリットと注意点を専門家が解説
相続人の中に養子がいるとき、相続権や法定相続分はどうなるのかと心配される方もいらっしゃいますが、相続税の対策になるという知識が広まってきたことで、養子縁組を積極的に行いたいという方が増えてきているようです。今回は、そんな養子縁組と相続税についてご紹介致します。
養子について
一般的に養子とは、親子の血縁のない者同士が養子縁組の届出をすることで血縁関係のある親子と同じ関係になった子
のことをいいます。養子縁組をした子の相続は実子と全く同じに扱われることから、昔から相続などでもよく利用されてきています。ただし、養子に相続権が認められるのは法律上の手続きを行った者に限られます。つまり、子どもを連れて再婚したとしても、その連れ子と養親の関係においては血の繋がりがないため、そのままでは相続人にはなれません。もし、子連れで再婚をする場合、養親と連れ子との間に養子縁組を行い、養子にも相続権を与えるなどの検討も必要になってきます。
養子と相続に関係する注意点
一定の条件を満たしている当事者が養子縁組をする意思がある場合に、役所や裁判所に申請をすることで養親と養子になれます。養子になることで養親の戸籍に入ることができ、養親の苗字を名乗るようになります。実子と同じように相続の権利を得られます。
相続でのメリット
・相続税の軽減
相続税の基礎控除の計算時に法定相続人の数に養子も含まれるため、基礎控除が600万円増えることになります。そのため課税金額が下がり、相続税の減税に繋がります。生命保険金等の法定相続人数を増やし、非課税額を拡大してくれます。
・1世代飛ばして相続ができる
孫を養子にすることで、本来なら「被相続人から子供に」「子供からその孫に」という流れで相続が行われ、その度に相続税はかかるところを、孫を養子に迎えることで実子と同じタイミングで孫にも相続が可能です。結果、相続を1回飛ばすことになり、相続税の節税に繋がります。
デメリット
・実子の取り分が減る
養子にも相続人の権利があるため、実子の取り分が減ることで揉める可能性があります。節税対策のために養子縁組をする際は家族全員の同意を得てから行うようにされるとよいでしょう。
・養子の数に制限がある
民法上では養子の数に制限はありません。しかし、相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額等を計算するときに法定相続人の数に含める養子の数には制限があります。被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、被相続人に実の子供がいない場合は2人までとなっています。
・孫を養子に迎えると相続税が高くなる?
孫を養子にすることで、相続を1回分として相続税も計算ができるとメリットとして伝えましたが、その孫には2割増しの相続税がかけられるようになっているため、他の養子の方に比べると高くなっています。
節税対策として養子縁組を交わすということ
養子縁組を活用することで節税ができるかもしれないことは分かりました。しかし、状況によっては他の相続人と揉めてしまったり、上手く節税ができなくなったりする可能性があるので注意が必要です。もし相続で養子縁組をと考えている場合は、一度税理士に相談することをお勧め致します。