取得費加算の特例を利用した節税方法

土地・建物 節税 遺産相続

今回紹介する大園さんは、以前両親が亡くなった時の相続で、親族との話がうまくまとまらずに苦労したとのことです。大園さんも今は定年を迎え相続について考えないといけない年になりました。自分の時のように子供たちには揉めてほしくないと思い、早い時期から相続について考え始めたそうです。

大園さんの奥様も財産を持っており、お互い子供には借金を残さずに相続したいという事でした。しかし両親から相続された駐車場は、最初の頃は稼働率が良かったものの、今となっては固定資産税を支払う程度の売り上げにしか届いていません。。この駐車場を有効活用する方法を考えました。また、これ以外にも大園さんの両親から相続されるもので考えなければいけないのは、駐車場やマンションを購入した際の借金についてです。

今回のポイント

大園さん夫婦はどちらとも財産を所有しており、夫婦の所有する財産のバランスは均等になっています。大園さんは現在稼働率の悪い駐車場を所持しており、これをどうにかしたいと思っています。お互いの借金は子供に残さずに相続したいと考えています。このようなポイントおさえて節税対策を案内しました。

稼働効率の悪い不動産の節税対策

まず稼働率の悪い駐車場にアパートなどを建て、それらを他人に貸し出して家賃収入を得ることを考えました。しかし、駐車場付近の物件を調査してみると、周辺には賃貸物件が多く、他の賃貸アパートには空室が目立つような状況になっておりました。これではまた駐車場と同じことが起こりかねないと思ったので、アパートを建てるという話はなくなりました。

次に、駐車場が角地にあり、家なども建てやすい形状になっていたので、建売住宅用の土地として売り出すことにしました。この土地は駐車場で道路状態が良かったので、かなりの好条件で売却することが出来ました。このおかげで借金を返済することが出来ました。また相続税の申告期限から3年以内の売却だったので、取得費加算の特例が使えました。

<取得費加算の特例とは>
この特例は、相続した土地や建物や証券などを一定の期間内に譲渡したときに使える特例です。相続税の一部を譲渡資産として加算して、自分が支払う相続税を減らし節税することが出来ます。
この特例を使うときの条件はこういったものです。

・相続や遺贈により受け取った財産を取得した者であること
・財産を受けとった者に相続税が課税されていること
・財産を受け取ってから3年以内であること

この3点が条件となります。

最後に

大園さんは取得費加算の特例を使うことによって、節税することに成功しました。
今回の事例では、稼働率の悪い駐車場を売ることで現金を手にして借金がなくなり、子供の相続で借金を背負わすことがなくなりました。これらを行い節税することに成功しました。
誰かが亡くなってから相続に関して考えるのではなく、相続に関しては常に考えて必要があります。1人で考えるのではなく、一度専門家に相談してみるのもいいかもしれません。