亡くなった被相続人の遺産が負の遺産ばかりだった場合には「相続放棄」という方法があります。しかし、負の遺産ばかりであるため相続を放棄したいと相続人全員が考えた場合にはどうなるのでしょうか。今回は相続放棄についてご説明致します。
相続放棄するとどこまで相続人がいなくなるのか
そもそも相続人が相続放棄をした場合には、第一順位から第二順位、第三順位と移っていきます。そして第三順位の人が相続を放棄すると相続人がいなくなるということが起こります。ここで、相続人がいなくなることになるのです。
相続放棄した場合
もし相続人全員が相続放棄した場合、債権者は貸したお金を取り戻すことができません。しかし、が裁判所へ出向き、相続財産管理人を申し立てることで残っている財産から貸したお金を取り戻す可能性があります。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は、相続人全員が相続放棄をしたとき、また相続人の存在が確認できなかった場合に裁判所にて申請を行い、選出される人のことをいいます。相続財産がどのくらい残っているのかを調べ、相続財産管理人が今分かっている財産に漏れがないかどうかを調べます。相続財産を管理し、売れるものは売却していきます。つまり、相続財産を売る、処分する権利も持っているのです。相続財産を換価するのが終わると債権者に支払いがされます。最終的に国に返還する作業も相続財産管理人の役目となっています。
相続財産管理人がつかない場合
明らかに債権者が損をすると判断した場合には、裁判所に申請がされないこともあります。なぜなら相続財産管理人をつけるときは家庭裁判所に予納金を支払わなくてはならないからです。この金額を支払うだけの預貯金や不動産を持っていないことが分かれば、予納金すらも回収が出来ないため相続財産管理人を立てない場合が多いでしょう。 また、原則相続放棄をした後の撤回はできません。例外があるとすれば恐喝などの圧力や詐欺にあったなどの場合です。
最後に
相続放棄について少しお話ししてきましたが、多く残った借金を相続する必要はありません。しかし、相続の順位が第三順位の人までは相続が下りていきますので、ご家族での話し合いや説明が必要になります。相続放棄などは専門的な知識も必要です。相続放棄には申し立てにも期間がありますので、専門家に相談することをお勧め致します。