相続税の一括払いが難しい場合、分割できる延納手続はありますか?

相続税の基礎
相続税の一括払いが困難な場合に活用できる延納手続について、要件や期間、申請の流れを分かりやすく解説します。

要件を満たせば、財産の構成などに応じて最長20年まで分割して納められます。

一括での納付が難しい事情を税務署に申請し、要件を満たせば分割払い(延納)が認められます。 ここからは、延納手続の仕組みや具体的な要件について詳しく解説しましょう。

相続税の延納制度とは

相続税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難な場合に利用できる分割払いの仕組みです。 一定の要件のもとで担保を提供することにより、年賦(分割)での納付が認められます。 延納期間は財産の構成などによって異なり、最長20年です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

延納の許可後でも、分納期限前に残りの税額を繰り上げて納付できます。不動産の売却などで資金を確保できた場合は、残額を早めに納付することも可能です。

延納申請が認められる4つの基本要件

延納を利用するためには、法律で定められたすべての要件をクリアしなければなりません。 専門的な手続が続きますが、大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。 具体的には以下の4つの条件が求められます。

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で納付することが困難な事情があり、その困難な金額の範囲内であること
  3. 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること
  4. 申告期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出すること

納付が困難な金額の範囲内であること

単に手元に現金がないという理由だけでは認められません。 手持ちの資金状況を厳密に計算し、本当に払えない金額のみが対象となります。 全額を一括納付できなくても、納められる分は期限までに納付する必要がある点にご注意ください。

納付可能金額の具体的な計算方法

「納税に回せる金額」は、どのように算出するのでしょうか。 相続した現預金だけでなく、相続人自身がもともと保有していた現預金や換金しやすい財産も含めます。 そこから本人や生計を一にする親族の3か月分の生活費、事業を続けるために当面必要な運転資金などを差し引いて計算します。

担保の提供について

延納する税額と利子税の合計に見合う担保を用意しなければなりません。 担保として適当なのは国債や、時価の8割以内と評価される土地などです。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供が不要となります。

担保として認められる財産

担保にできる財産は法律で決められています。 具体的には、国債や地方債、税務署長が確実と認める社債、土地や保険をかけた建物など。 相続人の固有財産や、第三者の財産であっても担保として提供することができます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

提供する担保が適当でないと認められた場合は、税務署長から担保の変更を求められることがあります。担保にする財産の権利関係や必要書類は早めに確認しておきましょう。

延納手続の具体的な流れ

延納手続は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内の申告期限までに行います。 全体の流れを把握して、計画的に進めていきましょう。 手順は以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 管轄税務署への提出
  3. 税務署による審査
  4. 許可または却下の通知

必要書類と提出先

まず「相続税の延納申請書」や「金銭納付を困難とする理由書」、さらに担保提供関係書類を作成します。 被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署へ、これらの書類を遅滞なく提出してください。

特別なケースの必要書類

納税者が未成年者や成年被後見人である場合は、追加の書類が求められます。 例えば未成年者の場合、戸籍謄本や法定代理人の印鑑証明書が必要です。 状況に応じて準備する書類が変わる点を覚えておいてください。

担保提供書類の提出期限延長

申告期限までに担保提供関係書類を揃えられない場合もあるでしょう。 その際は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで期限の延長が可能。 1回につき3ヶ月を限度として、最長6ヶ月まで延長が認められます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

「金銭納付を困難とする理由書」では、納期限時点の現預金などから生活費や事業に必要な運転資金を差し引き、金銭で納付できる金額を計算します。計算の根拠となる資料も一緒に準備しましょう。

審査にかかる期間

書類提出後、通常は3ヶ月以内に税務署が審査を行います。 審査を通過した場合、「相続税延納許可通知書」が手元に届く流れです。 なお、担保財産が多い場合などは審査が最長6ヶ月まで延長されることもあります。

延納手続を利用する際の注意点

延納は手元の資金繰りを助ける便利な制度ですが、無条件で利用できるわけではありません。 利用にあたってはいくつかの重要な注意点が存在します。 メリットとデメリットを慎重に比較検討しましょう。

利子税の発生

延納期間中は、本税とは別に利子税が発生します。 利子税の割合は、不動産等の財産が占める割合などによって異なり、各年の延納特例基準割合が低い場合は特例割合が適用されます。 2026年の主な特例割合は年0.6%から1.0%です。

特例割合による利子税の軽減

市中金利が低い状況を反映し、利子税には特例割合が適用される仕組みがあります。 各年の「延納特例基準割合」が7.3パーセントに満たない場合、本来の利子税割合よりも低い利率で計算。 これにより、納税者の負担が一定程度軽減されます。

不動産等の割合と利子税の目安

相続財産に占める不動産等の割合に応じた、期間と利子税の目安は以下の表の通りです。 各年の特例基準割合によって実際の適用割合は変動します。

区分延納期間(最長)2026年の特例割合
不動産等の割合が75%以上:動産等に係る税額10年0.9%
不動産等の割合が75%以上:不動産等に係る税額20年0.6%
不動産等の割合が50%以上75%未満:動産等に係る税額10年0.9%
不動産等の割合が50%以上75%未満:不動産等に係る税額15年0.6%
不動産等の割合が50%未満:一般の延納税額5年1.0%

💡 プロが教える!実務のワンポイント

延納のほか、金融機関から借り入れて相続税を一括納付する方法もあります。延納の利子税と借入金利、諸費用、返済期間などを比較して資金計画を立てましょう。

審査で却下された場合のリスク

要件を満たさずに審査で却下されてしまうリスクも考慮しなければなりません。 却下された場合、本来の納期限の翌日から却下の日までは利子税が計算されます。 その翌日からは延滞税が課される可能性があります。

延納から物納への変更について

延納の許可を受けた後、どうしても条件の履行が難しくなることもあるでしょう。 その場合、一定の条件を満たせば「特定物納」という制度を利用できます。 手元に現金がない場合の救済措置として機能する仕組みです。

特定物納制度の概要

申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更が可能です。 これを特定物納と呼びます。 ただし、物納財産を納付するまでの期間に応じた利子税を納付する必要があります。

特定物納時の財産の収納価額

特定物納の申請をした場合、税金として納める財産の価値(収納価額)はどのように決まるのでしょうか。 これは、相続開始時の評価額ではなく、特定物納申請書を提出した時点の価額となります。 価値が変動しやすい財産の場合は注意が必要です。

所得税の延納手続について

相続税だけでなく、毎年の所得税の確定申告においても延納が可能です。 手元の資金状況に応じて、上手に活用することをおすすめします。 要件を満たせば、納付時期を後ろ倒しにできます。

所得税の延納期限

所得税の確定申告で納付する税額について、2分の1以上を申告期限までに納付すれば、残りの金額を原則として5月31日まで延納できます(5月31日が土日祝日の場合は翌営業日)。延納を利用する場合は、確定申告書に延納する金額を記載します。

所得税の延納届出の書き方

所得税の延納を利用する場合、確定申告書の第一表で手続を行います。 第3期分の納める税金から、申告期限までに納付する金額を差し引き、延納届出額を計算。 専用の欄に正確な金額を記載して提出してください。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

所得税の延納期間中も、年「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。利用する場合は、延納する金額と利子税を確認した上で資金計画を立てましょう。

延納の手続に関するFAQ

Q1:相続税は分割払いできますか?

原則は金銭による一括納付ですが、要件を満たせば「延納」という分割払い制度を利用できます。税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難な場合に、原則として担保を提供することで、財産の構成などに応じて最長20年まで分割して納められます。ただし、期間中は利子税がかかります。

Q2:延納申請の期限はいつまでですか?

相続税の申告期限と同じく、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに「相続税延納申請書」や担保関係書類などを所轄の税務署へ提出します(担保関係書類は、届出により提出期限を延長できる場合があります)。準備に時間がかかるため、早めの行動が不可欠です。

Q3:不動産を売却して支払う予定ですが、延納は使えますか?

申告期限までに不動産の売却が間に合わず、金銭で一括納付することが困難な場合は、他の要件も満たせば延納を申請できます。売却後に資金を確保できた場合は、残りの延納税額を繰り上げて納付することも可能です。

相続の不安は税理士へ相談を

延納手続は複雑であり、自己判断で要件を誤ると多額の延滞税など思わぬ税務リスクを負う可能性があります。適切な納税計画を立て、負担を最小限に抑えるためにも、お早めに信頼できる税理士へご相談されることを強くおすすめします。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)