未成年者でも相続人となる場合があります。もちろん、相続において法定相続人の年齢は一切関係ありません。しかし、未成年者にはまだ大人と同じ判断力は備わっていないと考えられて当然です。大人と同じように相続の話し合いに参加しても、対等に意見をすることは難しいはずです。では、もし未成年者が相続人なったときにはどうしたらいいのでしょうか。
未成年者が相続人にいる場合
相続人の中に未成年者が含まれている場合は、通常の相続の手続きと少し変わってきます。未成年者は原則として自身の判断で法律行為を行うことができないとされているため、代理人を選出することになります。相続は通常、相続人同士の話し合いで行われるため、未成年者の両親が法定代理人となることも多いですが、相続に関しては、未成年者と未成年者の親は同じく相続人の立場にあることが多く、そうなった場合には未成年者と親はお互いに亡くなった方の財産を取り合う関係と考えられています。そのため、その未成年者を保護するためにも、また正しい判断ができなくなる恐れがあるため、両親を代理人にはしない方がいいのではとも考えられています。
未成年が出来ない法律行為とは?
未成年者には、契約の申し込みといった法律行為を行うための判断力が十分に備わっていないと考えられています。法律行為とは、法律上の一定の効果を生じさせる行為をいい、売買や贈与、相続における遺産分割などもその一つとされます。
未成年者が法律行為を行うために
未成年者が法律行為を行うためには、法定代理人の同意が必要です。一般的に、法定代理人は残っている母か父がなっていることが多いです。そのため、未成年の相続人としての権利が侵害されてしまわないように特別代理人制度が認められています。
特別代理人とは
未成年の相続人の権利が侵害されないように、特別代理人選任の申立てにより家庭裁判所が選びます。特別代理人は親権者が自由に選ぶことは出来ません。また、特別代理人は未成年相続人の数だけ必要です。特別代理人の制限は相続人以外の成人という縛りだけで、その他にはありません。
特別代理人制度を活用することで守られる未成年者の相続財産
未成年者が相続人になる場合には、両親のどちらかが亡くなってしまったケースが多く、場合によっては未成年者の味方になる大人が回りにいないケースもみうけられます。そういった場合のために特別代理人を申し立てることもできるのです。もし、近くに相続人になった未成年者の子どもを見かけたときは、大人として誠実な対応で接してあげて欲しいと願います。