相続の教科書

遺言書に納得できないときはどうする?

遺言書をいつ書くのか、考えたことはありますか?「遺言書を書くほど財産を持っていないから関係ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、後々に残された子供たち同士が、相続が原因で揉めることを防ぐためにも、最低限の遺言書に関する知識は持っておくべきです。そもそも、実際に遺言書は本当に有効なのでしょうか。

遺言書はどんなものでも有効か

もし親が無くなったときに遺言を残して亡くなったとします。その遺言が正式なものであれば、たとえその遺言の内容に納得いかない場合でも、遺言書に記載されていることが優先されます。しかし、遺言を残す方法にもいくつかの方法があり、遺言を見つけた際の開封にも気をつけなくてはいけない場合があります。記載内容に不備があると無効になってしまうこともありますので、遺言を残すときは注意が必要です。

遺言書の内容に納得できないとき

法定相続人が最低限受取ることが出来る財産は定められています。これを「遺留分」と言いますが、相続財産は被相続人の意思を尊重し、遺言などの残されたものに従って行われるべき行為ではあります。しかし、残された家族の生活を護る意味で遺留分という考えが認められています。もし、1人にすべての財産を渡すように指定されていたとしても、法定相続人は少なくとも遺留分に相当する額を受けとる権利を求める申し立てを行うことができます。この権利を「遺留分減殺請求」といい、法律で保障されている権利なのです。

遺留分減殺請求をするとき

遺留分減殺請求については、特別な方法などは必要ありません。そのため、まずは遺留分権者と相手方の間での交渉となるのが通常でしょう。まずは遺留分減殺請求の相手方に対して遺留分減殺請求の通知を送らなければなりません。もちろん口頭でもいいのですが、遺留分減殺請求の消滅時効にも関係してくる場合がありますので、念のために配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送するとよいでしょう。

話し合いでも解決しなかった場合

その場合は家庭裁判所での調停になります。それでも相手が遺留分を分っていなかったり、納得が出来なかったりした場合などは、裁判へと移行されることになるでしょう。

遺言書に納得いかない場合は「遺留分」を活用できます

このように遺留分減殺請求をひとつとってもとても複雑です。もしかしたら、専門家に依頼することで、複雑な調停までの手順や調停での話し合いをしてくれたり、裁判になったときでも出廷せずとも弁護士が対応してくれたりします。また、書類作成などは弁護士が行ってくれますので時間と手間を省くことが可能です。
遺言を作成するにしても、遺留分減殺請求を行うにしても、それぞれどのような専門家に依頼したらいいのかは事前に知っておいてもいいのではないでしょうか。

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