相続の教科書

自宅を賃貸住宅にすることでの節税方法

今回相談に来た内藤さんは、亡くなった配偶者からの相続で自宅・貸店舗を引き継ぎました。しかし、引き継ぐときの遺言に問題があり、相続での話し合いがうまくまとまらなかったようです。どのようにまとまらなかったというと、税金を払う用に考えていた土地は子供と内藤さんの共用の土地になっており、売却にかけても売れ残る状況でした。
自営業で販売店をやっていた時の借金も残っていたままになっていて、借金や相続税の事についてうまくまとめてくれる人に相談したいと専門家の元へ訪れました。

今回の事例のポイント

・内藤さんは配偶者の方から自宅と貸店舗を相続
・相続した土地は子供との共有名義の土地

相続した土地は売
値がつかないような土地ばかりで、みんなが納得してくれるようにしてほしいとのことです。
そこで今回提案したのが、遺産分割に変更することでした。
土地の名義が共同名義になっていたので、共同名義を変更して子供の単独名義にしました。それによりうまく土地を売却する事に成功し、売却代金より借金の返済に充てる事が可能になりました。そして、借金がなくなった事により相続税を支払うことが出来ました。

分離課税の節税の対策方法

内藤さんは納税することなく土地を売却したことと、共有名義を変更して土地を分割したことにより、分離課税を支払わなくなければならなくなりました。そのまま支払うのではなく事業用資産の買換え特例を使うことにし、支払うはずの譲渡税を繰り延べすることが出来ました。

<事業用資産の買換特例とは>
個人が事業用に持っている土地を譲渡し、一定期間内に決められた場所での買い替えを行った場合、課税を将来に先延ばしすることができます。これを、事業用資産の買換えの特例といいます。

この特例を受けた際に、売った金額より買い換えた金額の方が多い場合、売った金額に20%の割合をかけた金額を税金として支払う事になります。また事業用資産の買換えの特例を満たすために物件を建てる必要があるので、親子共有の賃貸住宅を建てること事にしました。

さらに二次相続で分けられるように、2棟のマンションを建てました。2棟にすることにより分離課税の節税や相続税の節税も行うことが出来ました。さらには二次相続で揉める心配もなくなりました。事業用資産の買換え特例を利用し、現金を残した状態にすることが出来ました。

最後に

負の遺産を相続した場合でも相続の順番をしっかりと行う事により、様々な条件で節税する事が可能になります。
ただ、なかなか一般の方の知識では難しいこともあるので、ご興味がある場合は専門家へ相談することをお勧め致します。

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