相続の教科書

自宅を建て替えて節税に繋げる

「相続」というものは、財産を持っている限り避けられません。持ち家を活用する方法はないかと相談をされる方も多く、これらを上手く活用する事によって節税対策も可能です。
今回は相談に来られた田中さんの実例を交えてご説明致します。

<田中さん(長女)のケース>
田中さんの父親が亡くなり、相続財産として実家とその近くにある月極駐車場がありました。田中さんは配偶者控除の特例の事を知っていました。今回の相続税は、その控除内に収まりそうだったので、母親が全て相続することになりそうでした。
しかし、よく調べてみると母親の納税は回避することができても、母親が亡くなった時、長女の田中さんが相続する際に発生する相続税に対して不安を覚えたそうです。

実家の状態を確認

田中さんは将来的には家を持つことはあまり考えてない様子で、尚且つ実家を建ててからかなりの年月が過ぎているので、色々とボロが出てきているようでした。 新しく家を建て直すということは田中さんも母親も難しいという考えだったので、一戸建てではなく賃貸住宅と田中さんらが住む自宅を併用した物件を建てるのはどうかとご提案しました。

賃貸物件を建てるメリットは?

賃貸物件も一戸建ても、同じように固定資産税は発生します。建て直しとなると建て直しの費用も掛かります。しかし賃貸の場合は、上手く部屋の管理ができれば空室を無くすこともでき、そこの入居者からの家賃収入も視野に入れる事ができますし、その家賃収入から固定資産税を払うこともできます。もちろんメリットはこれだけではなく、賃貸住宅を建てることによって貸家建付地としてその土地を評価できます。

<貸家建付地とは>
家屋を賃貸として第三者に貸している場合の、その土地のことです。
田中さんの場合は自宅との併用となるので、賃貸住宅にした土地の一部を貸家建付地評価の対象にすることができ、その土地の評価を下げることができます。

<貸家建付地評価とは>
更地の土地と賃貸物件が建っている土地では評価の仕方が違います。
条件を満たせば賃貸物件が建っている土地は貸家建付地として扱われ、その土地の評価を下げる事ができる可能性があります。母親と田中さんは同居もしているため、二人が住んでいる部分は小規模宅地等の特例も受けられる可能性があります。

<小規模宅地等の特例とは>
被相続人と共に住んでいたなどの条件を満たす場合に、土地の評価を最大80%下げる事ができる特例のことです。

駐車場の対策

賃貸物件を建てることで節税に繋げることが可能です。 今回の田中さんの場合は、自宅の老朽化も進んでいたために自宅と賃貸物件を建て直すことで、小規模宅地等の特例と貸家建付地評価とを使うことができました。
しかし、賃貸物件を持つことで空室が出ないように管理しなければなりません。その事に抵抗がある人も中にはいます。専門家に相談することで、その人にとって何が最適なのか等を教えてもらえるので、何か困った事があれば相談するのもいいでしょう。

最後に

賃貸物件を建てることで節税に繋げることが可能です。
今回の田中さんの場合は、自宅の老朽化も進んでいたために自宅と賃貸物件を建て直すことで、小規模宅地等の特例と貸家建付地評価とを使うことができました。
しかし、賃貸物件を持つことで空室が出ないように管理しなければなりません。その事に抵抗がある人も中にはいます。専門家に相談することで、その人にとって何が最適なのか等を教えてもらえるので、何か困った事があれば相談するのもいいでしょう。

モバイルバージョンを終了