相続が開始すると、相続人はその相続に対して「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つのうちのいずれかの意思表示を行う必要があります。単純承認は特に何も手続きをとらなくても大丈夫なのですが、限定承認と相続放棄については、所定の手続きをとる必要があります。今回は、限定承認と相続放棄の手続き方法についてご紹介します。
限定承認
限定承認とは「相続する財産の中に借金などが含まれていた場合、それらを弁済してもまだ相続する財産が残っていればその分を相続します」という条件付きの相続方法をさします。
この限定承認は、相続する財産の中に借金や未払金などのマイナスの財産が含まれているけれど、それが預貯金などのプラスの財産に比べて多いのか少ないのかがわからないときに行います。
それでは、実際に限定承認を行うためには、どういった手続きをしなければならないのでしょうか。手続きの流れに沿ってその方法を確認していきましょう。
限定承認の申し立て方法
《ステップ1 相続する財産・負債の調査》
こちらは、単純承認や相続放棄をするときにも共通して行うことですが、まずは、相続する財産にはどういったものがあるのかを、すべて洗い出す必要があります。
不動産や現金、預貯金のようなわかりやすいものだけではなく、株式なども相続する財産の中に含まれています。また、財産を残して亡くなられた被相続人に、借金や未払金があった場合は、そちらも相続する財産の対象となるので注意して調べるようにしましょう。
《ステップ2 期限の延長》
こちらの工程は必ず行うものではありません。
まず、限定承認の申し立ては、相続が開始してから3か月以内と法律で定められています。ですので、3か月以内に申し立てを行えるように財産の調査を終わらせる必要があります。ですが、なかには相続する財産の調査に3か月以上かかってしまう場合もあるので、そういった場合には申し立ての期限を延長してもらうように、被相続人が生前に住んでいた土地を管轄している家庭裁判所に申し立てるようにしましょう。
また、この期限を延長する申し立ては必ず認められるわけではないので注意が必要です。
《ステップ3 他の相続人と連絡をとる》
財産を相続する人が複数いる場合、その中の一人だけが限定承認を行うということはできないので、相続人全員で限定承認を申し立てる必要があります。
ですので、財産の中身を調査することと同時に、自分以外の相続人がいるのかどうか、いるとすれば誰なのかを、きちんと調べて連絡を取り合っておく必要があります。もし相続人の中の誰かが一人でも単純承認や相続放棄をしてしまった場合には、限定承認はできなくなってしまうので充分に注意をしましょう。
《ステップ4 相続する財産の目録と申述書の作成》
限定承認の申し立ては、被相続人が生前に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に申述書を提出して申し立てを行います。この申述書を提出するときに、相続する財産の内訳を記した相続財産目録も提出する必要があるので、きちんと準備しておきましょう。
また、限定承認の申し立てに使う申述書の中身には、財産を相続する人全員の戸籍謄本や、被相続人の除籍謄本、財産や負債に関する資料などが含まれています。
《ステップ5 家庭裁判所に申述》
ステップ4でご紹介した申述書と相続財産目録が完成したら、故人が住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に提出し、限定承認の申し立てを行いましょう。限定承認は相続人全員で申し立てる必要があるので、全員の名義で行う必要があります。
また、こちらの申し立てには手数料などがかかってきます。手数料は、収入印紙で支払うことになっており、一人につき800円が必要です。また、郵便切手などを支払う必要もあるのですが、こちらは家庭裁判所によって内訳が変わってくるので、ご自身が申し立てを行う家庭裁判所に直接確認をとることをお勧めします。
《ステップ6 申述の審判》
限定承認の申し立てを行うと、その申し立てを受理するかどうかの審査と判断を家庭裁判所が行います。その審査と判断が行われる前に、提出した申述書などに不明点や不備などがあれば、家庭裁判所から問い合わせがきたり、他の資料を請求されたりすることもあります。もし問い合わせなどが家庭裁判所から来た場合には、その都度きちんと対応をするようにしましょう。
提出した申述書が通り、限定承認の申し立てが受理されると、家庭裁判所から限定承認を受理した旨の通知書が送られてきます。
ここまでが、限定承認を申し立てる一連の流れとなります。
限定承認を受理された後にすること
家庭裁判所に申し立てた限定承認が審査を通り受理されると、相続財産管理人の選任をし、実際に借金などの負債を清算していく必要があります。限定承認が受理された後にすることを、順を追ってみていきましょう。
《ステップ1 相続財産管理人を選ぶ》
相続財産管理人とは、相続する財産を管理する人のことをいいます。
相続人が一人しかいない場合は、限定承認を申し出た本人(相続人)が限定承認受理後の手続きなどを行いますが、相続人が複数いる場合は、限定承認の申し立ての審査と同時に、相続人の中から相続財産管理人が選びます。限定承認受理後の手続きなどは全てこの相続財産管理人が行うことになります。
もし、相続財産管理人は相続人の中から選ばれるので、相続人の中で相続財産管理人にしたい人が決まっている場合は、限定承認の申し立てを行うときに、この人を相続財産管理人にしてほしいという上申書を一緒に提出するようにしましょう。
《ステップ2 請求申出の公告》
限定承認が受理された後は、速やかに相続財産を清算する手続きを始めなければなりません。
まずは、受理後5日以内に「限定承認をしたことと、定められた期間内にその内容に関する請求の申し出をする旨」を官報に公告する必要があります。つまり、「相続財産に対して限定承認を行いました。相続財産に含まれている借金などの債権者の方は、それらの請求の申し出をしてください。」と官報を使って債権者に対し公的に告知をするということです。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律などが制定・改正されたことや破産・相続などの裁判内容が掲載されています。
この官報への公告は、普段聞きなれない言葉だと思いますが、そこまで難しいものではなく、インターネットから申し込むこともできます。また、限定承認の官報公告の掲載期間は2か月以上が必要です。
《ステップ3 請求申出の催告》
ステップ2の官報への公告の時点で、すでに借金などの負債の債権者が誰なのか判明している場合は、官報への公告をするだけでなく、その債権者にも個別に請求申出の催告をしなければなりません。
請求申出の催告とは、借金などの債権者に対して「負債の弁済についての請求を申し出てください」という旨を通達することを指します。この請求申出の催告書は、必ず配達証明付きの内容証明郵便で送るようにしましょう。
《ステップ4 相続する財産の換価》
請求申出を官報に公告し、負債の債権者にも催告をした後は、相続する財産を管理しながら、金銭に換価していく作業に移ります。
換価というのは、土地や家などの不動産を売却するなどして金銭に変えることをいいます。限定承認などで相続財産の中から借金などの返済する場合に、相続する財産を換価するときは競売手続という方法で換価をすることが原則として決められています。
競売手続とは、競売にかける不動産がある場所を管轄している家庭裁判所が、その不動産を競売にかけて売却し、金銭に換価して債務などの弁済に充てる手続きのことをいいます。
《ステップ5 鑑定人を選ぶ申し立て》
ステップ4の時点で競売手続きを行い、不動産を金銭に変えるのですが、相続人の中にはその不動産を所有したい人がいる場合もあります。
そういった場合には、家庭裁判所に鑑定人という人を選任してもらう申し立てを行い、鑑定人を選任してもらいます。
選任された鑑定人に、該当の不動産の価値を鑑定してもらい、その金額を相続人が自分の貯金などから払うことができれば、該当の不動産を取得することができます。
あくまでも相続財産の不動産を競売にかけずに取得したい人がいた場合の手続きですので、そういった人がいなければ、この手続きを踏む必要はありません。
《ステップ6 請求申出をした相続債権者への弁済》
官報公告の掲載期間が満了し、相続する財産を全て金銭に換価し終えると、請求申出を行った債権者への弁済をします。
《ステップ7 残った財産の処理》
全ての弁済を終えた時点で、相続財産が全て無くなっている場合にはこの処理は行いませんが、もしも相続する財産が残っていた場合は、残っている財産を処理する必要があります。
もしも、官報に掲載されている期間に請求申出をしなかった債権者や、相続財産管理人などが知らなかった者からの請求があれば、この余った財産から弁済をすることになります。
それらのことがなく、財産が余った場合は限定承認を行った相続人どうしで財産の分割を行い、相続します。
以上が、限定承認の申し立てが受理された後の手続きの流れとなります。
相続放棄
相続する財産の中に、借金や未払金などのマイナスの財産が預貯金などのプラス財産よりも多く含まれており、このまま遺産を相続してしまうと不利益を被ってしまう場合に選択される相続放棄。
相続放棄をすると、マイナスの財産を相続しなくなることはもちろんですが、相続人としての一切の権利が無くなるので、預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。
それでは、実際に相続が開始して、相続放棄の手続きを行う際の流れを、手順を踏んで確認していきましょう。
相続放棄の申し立て方法
《ステップ1 相続する財産・負債の調査》
こちらは、単純承認や限定承認をするときにも共通して行うことですが、相続する財産には何があるかを全て洗い出しましょう。現金や預貯金、土地や建物などの不動産など、プラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産をきちんと洗い出すことが大切です。
相続放棄の申し立てが行えるのは、被相続人が亡くなり相続が開始してから3ヶ月以内ですので、この期間内に申し立てができるように財産の調査を行うようにしましょう。
《ステップ2 期限の延長》
こちらの工程は必ず行うものではありません。
まず、相続放棄の申し立ては、相続が開始してから3か月以内と法律で定められています。ですので、3か月以内に申し立てを行えるように財産の調査を終わらせる必要があります。
ですが、なかには相続する財産の調査に時間がかかってしまう場合もあります。その場合は、家庭裁判所に3か月の期限を延長してもらう申し立てを行います。申し立てをする家庭裁判所は、亡くなられた被相続人が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所となります。
また、3か月の期限の延長は、申し立てをしても必ず受理されるとは限りません。
《ステップ3 申述書の作成》
相続放棄を家庭裁判所に申し立てるための申述書を作成します。
申述書の中身には、相続放棄をする人の戸籍謄本や、被相続人の除籍謄本、相続する財産や借金などの負債に関する資料などが含まれています。申述書の書き方や添付資料に不明な点がある場合は、家庭裁判所の手続き案内を利用しましょう。
《ステップ4 申述書の提出》
相続放棄の申述書を作成できたら、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出します。申述書の提出は、被相続人が亡くなり相続が開始してから3ヶ月以内と期限が設けられているので、その期限内に提出するようにしましょう。
申述書を提出して相続放棄を申し立てるときには、手数料がかかります。手数料は収入印紙での支払いになり、一人につき800円が必要です。手数料以外に郵便切手なども必要になる場合がありますが、こちらは家庭裁判所によって異なるので、ご自身が利用される家庭裁判所に直接確認をとるようにしましょう。
《ステップ5 照会書に回答する》
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から申述書の内容が事実かどうかを確認するための照会書が送られてきますので、解答して家庭裁判所に提出します。
また、照会書以外にも、申述書の内容に不明点や不備があった場合は、家庭裁判所から問い合わせがあることもありまので、問い合わせがあった場合は、それらにも解答をする必要があります。
《ステップ6 相続放棄の申し立ての受理》
照会書に解答して提出した後に、家庭裁判所で相続放棄を受理するかどうかの判断がされます。相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄を受理した旨の通知書が送られてきます。
《ステップ7 相続放棄の申述受理証明書の発行》
家庭裁判所から相続放棄を受理した旨の通知書が届くと、受理した旨を証明する相続放棄受理証明書を発行してもらえます。こちらの証明書を取得するには、家庭裁判所に申請書を提出する必要があります。
以上が、相続放棄の手続き方法となります。