財産を残して亡くなられた被相続人に子どもがいた場合、その被相続人の配偶者と子どもが、財産を受け継ぐ法定相続人に選ばれます。では財産を受け取る立場の子どもが「未成年者」であった場合は、どのような相続になるのでしょうか。
未成年者は財産を相続できるのか?
結論から言うと、未成年者も財産を相続することができます。相続という制度には、遺族の生活を保障するという役割も含まれています。ですので、もし財産を受け取る法定相続人の中に未成年者がいた場合は、成人している人と同じように財産を相続することができます。
未成年者の法定相続人の代わりに話し合いや手続きを行う特別代理人が必要
《特別代理人》
未成年者も法定相続人になることができますが、成年者とは扱い方が異なり、未成年者に代わって相続財産の手続きや話し合いを行う第三者の代理人を申し立てる必要があります。なぜなら、未成年者は相続のような法律に関わる判断や意思決定を充分に行えないとされているからです。ですので、未成年者に代わって法律などに関わる話し合いや手続きを行ってくれる「特別代理人」という存在が、とても重要なのです。
《親は特別代理人になれない》
通常、未成年者の代理人は親が務めます。これを、法定代理人と呼びます。 しかし、相続の場合は親と子が共に財産を受け取る相続人という立場にあることが多いため、親と子は利害関係のある立場といえます。そのため、親が子どもの代理人になってしまうと、子どもにとって不利益となる財産の分割を親の独断で行ってしまう可能性も否定できません。そういったことから、相続の場合には、親ではなく第三者の特別代理人が選ばれます。
未成年者の承認と放棄。
未成年者も、成年者と同じように限定承認や相続放棄をすることができます。 ですが、未成年者は法律的な判断を自分一人で行うことができないとされているので、他区別代理人にそれらの話し合いや手続きをしてもらうことになります。 ただし、相続放棄の場合には、「親と未成年者の子どもが一緒に相続放棄する」や「親が先に相続放棄をしており、子どもも相続放棄をすることにした」などの場合は、子どもに不利益が被るとは考えられないので、親が通常の代理人として手続きを行うことができる売位もあります。
未成年者には控除があるのか
相続税の計算の中に、未成年者は通常よりも少し税率を下げてもらえる未成年控除といわれるものがあります。 この未成年者の控除は、財産を受け取った相続人が未成年者の場合、該当の未成年者が20歳になるまでの養育費は相続財産、つまり亡くなられた被相続人の遺産から弁済すべきという考えからきています。 ですので、未成年者の控除額の計算は、下記のように、 10万円×(財産を受け取った未成年者が20歳に達するまでの年齢) で、算出された金額を、相続税額から差し引いた金額を受け取ることができます(←こんな風に表現したいのですが合っているのかわかりません。松平)
両親が離婚していた場合
未成年者の両親が離婚をしていた場合でも、財産を相続することができます。元配偶者は離婚しているので財産を相続することはできませんが、子どもはどちらの両親とも血縁関係があるので離婚をした親からも財産を相続することになります。(質問!例えば、離婚した父親がどうしようもない人で、借金もあって、、、という場合、負の財産も未成年者の相続人が、相続してしまうのですか?)
最後に
未成年者も相続人に選ばれると、成年者と同じように財産を相続することができます。しかし、未成年者の場合は特別代理人をつけなければならないなど、成年者の相続とは異なる制限が設けられています。 未成年者が相続人になった場合には、特別代理人の選任や今後の生活など、成年者の相続とは異なる点に充分に注意しなければなりません。